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2015年5月14日木曜日

【労務Q&A】院長都合で突然クリニックを休診した場合


今回はスタッフの労務管理に関する話題をお届けします。


Q. このたび院長の身内が急逝し、

弔事のために医院を休診をしなければならなくなりました。

その場合スタッフには、1日分の給与を払う必要がありますか?



A. 経営者都合による休診の場合、

スタッフには、休業保障をする必要があります。

ただしその金額について、労働基準法では

「 平均賃金の6割 」を支払えば良いとなっていますので

1日分の給与を支払う必要はありません。



【平均賃金の計算の仕方】


① 直近の3ヶ月に支払われた賃金総額 
        3ヶ月の暦日数


② 直近の3ヶ月に支払われた賃金総額
     その期間に働いた実働日数      × 60%


①と②を比較し、高いほうを平均賃金とします。



ただし実務的には、この日は有給休暇消化とし

有給休暇取得促進につなげる、という方法もあり、

どちらも間違いではありません。



なお会社都合と判断されるケースに、

あらかじめ決まっているクリニックの夏季休暇などは含まれませんが、

・ 内定者の入社日を経営者の都合で遅らせ、
  自宅待機をさせた

・ 診療に必要な器材が調達できず、診療ができない

場合は、休業保障が必要なので注意が必要です。



逆に、

・ スタッフのストライキで診療ができない

・ 健康診断の結果、休ませる必要がある

・ 地震で建物が倒壊して診療ができない

といったケースは、休業保障の必要はありませんのでご安心ください。




株式会社トヨムラ医療総合研究所
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