夏季休暇が明け、ようやく仕事!というモードですが、
台風の予報が多かったことと、目だった流行病がないため
8月下旬から来院数の少ないクリニックが増えているようです。
これからまた冬場に向けて予防接種なども始まります。
余裕のあるこの時期こそ、
保管期限の過ぎたカルテやレントゲン、伝票の整理など
時間を見つけて行なえると良いかと思います。
さて、今回はレセプトの査定事例です。
以前にも記事で取り上げた
クレナフィン爪外用液
前回は処方単位による査定でしたが、
今回は他院で、適応に関する査定がありました。
クレナフィン爪外用液 3.56g 590点→0
理由は、A:療養担当規則等に照らし
医学的に適応と認められないもの
クレナフィンの適応は爪白癬ですが、
当該医院のレセプトに「爪白癬」病名はきちんとついており、
何がいけなかったのか?という問い合わせでした。
事務スタッフの言うとおり、レセプト病名には爪白癬があり、
3.56g ということは1本ですので、処方量も問題ありません。
そこで添付文書を見てみると、こんな記述があったのです。
<効能・効果に関連する使用上の注意>
1.直接鏡検又は培養等に基づき爪白癬であると
確定診断された患者に使用すること
まさかと思って該当月のレセプトをチェックすると、
確かに当月、爪白癬の病名はついていますが、
それに伴う検査はなし。
「確定診断がされていないのに処方した」
ということが査定理由だったのだと分かりました。
このような場合、通常再審査請求は不可能ですが、
他院(例えば皮膚科)などで爪白癬の診断を受けていた、
というコメントを入れれば、検討の余地はあるかもしれません。
当社で使用している薬価本には、
確定診断後処方という記載はなかったので、
改めて添付文書の大切さを知らされた出来事でした。
皆様も是非ご注意ください。
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2016年9月8日木曜日
2016年9月1日木曜日
配偶者控除がなくなるって本当?
以前より議論されていた「配偶者控除の撤廃」について、
2017年度税制改正で検討することが発表されました。
働く主婦パートさんが多い医療機関では、
今後パートさんの働き方に大きく左右する問題です。
今一度、制度のおさらいと、
今後の方向性を見ていきましょう。
現行の「配偶者控除」は、結婚している夫婦の世帯において
扶養の対象となる妻がいる場合、夫の所得税が安くなる、
という制度だということは、ご存知の方も多いかと思います。
扶養の対象となる妻 に該当するのは、年収103万円未満、
この場合夫の収入から控除される金額は、38万円 です。
これがいわゆる、103万円の壁 に該当します。
しかし勘違いしている方も多いのですが、
「控除」というのはあくまでも
課税される額から38万円分を引ける
というものであり、
収める税金が丸々38万円安くなる というわけではありません。
例) 課税所得が338万円の場合
338万円-38万円 = 300万円に対して課税
という考えになります。
分かりやすく説明すると、概ね以下の図のようなイメージです。
※画像がとらばーゆcolmunより抜粋 |
妻が年収103万円以上になると、
夫の手取り年収が減ってしまうことを懸念して、
勤務調整する主婦が多い、というのが現制度です。
しかし政府としては、税収を上げたいのが目下の目標ですから、
新たに「夫婦控除」というものを導入して、
妻の年収にかかわらず、夫からは一定の控除を適用し、
妻には制限なく働いてもらう、という制度を検討しています。
こうすれば、103万円の壁を気にせず働く主婦が増え、
結果的に夫だけでなく妻からも、所得税が徴収でき
国としては税収が増えるわけです。
この制度は、借金だらけのわが国において、
財務省の長年の悲願であり、導入は前向きに検討されるでしょう。
早ければ2018年1月から導入される「夫婦控除」。
慌ててシフトを増やしたい!と思っても時既に遅し・・
ということがないように、パート主婦の方は今から働き方を検討しましょう。
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