最新の医療業界情報・各種法律改正・レセプト算定・労務管理からスタッフにちょっと役立つ情報まで、トヨムラ医療総合研究所のスタッフが配信いたします。
2015年5月21日木曜日
平成27年度税制改正で注意するポイント
平成27年度税制改正で、
注目すべきポイントをお知らせいたします。
1. 財産債務明細書の提出対象者が変更に
財産債務明細書の提出義務
【従来】
所得税の確定申告義務がある人のうち、
所得が2,000万円以上の者
「所得」で判断するので、例えば源泉分離課税されている株の売却益や
申告不要である株の配当金、退職金などは所得に含まれず、
いわゆる資産家でも、「所得」となっていなければ、提出不要でした。
【以後(平成27年度申告分より)】
・年間の所得が2,000万円以上の者 のうち、
・年末に保有する資産が時価3億円以上の者
・年末に保有する有価証券等が時価1億円以上の者
のいずれかに該当する者
「所得」に加え、資産や有価証券の時価総額まで把握され、
提出しなければならなくなりました。
2.結婚・子育て資金の一括贈与に係わる非課税枠の創設
親・祖父母が金融機関に、子・孫(20歳~50歳未満)
名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を贈与する場合、
一人当たり 1,000万円 まで非課税とする。
(用途は領収書等を金融機関が確認することとなっています)
※子・孫が50歳に達した時点で残高がある場合には、
残高に対して贈与税が加算されます。
3.ふるさと納税の拡充
ふるさと納税に係わる特別控除額の上限が、
現行の1割から2割に拡充されました。
4. 国外居住者である親族に扶養控除の適用を受けるときには
当該親族に係わる親族関係書類及び
送金関係書類を提出しなければならないこととされました。
従来、年末調整や確定申告において
国外居住親族に対して扶養控除の適用を受ける場合、
非居住者であるかどうかの確認はされませんでしたが、
本年度申告分より、送金関係書類の提出が必要となりました。
★ マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用の促進
銀行等に対し、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な
状態で管理するよう義務付けます。
(現在国会にて審議中)
更なる詳細は、財務省のホームページ をご確認ください。
㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/
2015年5月14日木曜日
【労務Q&A】院長都合で突然クリニックを休診した場合
今回はスタッフの労務管理に関する話題をお届けします。
Q. このたび院長の身内が急逝し、
弔事のために医院を休診をしなければならなくなりました。
その場合スタッフには、1日分の給与を払う必要がありますか?
A. 経営者都合による休診の場合、
スタッフには、休業保障をする必要があります。
ただしその金額について、労働基準法では
「 平均賃金の6割 」を支払えば良いとなっていますので
1日分の給与を支払う必要はありません。
【平均賃金の計算の仕方】
① 直近の3ヶ月に支払われた賃金総額
3ヶ月の暦日数
② 直近の3ヶ月に支払われた賃金総額
その期間に働いた実働日数 × 60%
①と②を比較し、高いほうを平均賃金とします。
ただし実務的には、この日は有給休暇消化とし
有給休暇取得促進につなげる、という方法もあり、
どちらも間違いではありません。
なお会社都合と判断されるケースに、
あらかじめ決まっているクリニックの夏季休暇などは含まれませんが、
・ 内定者の入社日を経営者の都合で遅らせ、
自宅待機をさせた
・ 診療に必要な器材が調達できず、診療ができない
場合は、休業保障が必要なので注意が必要です。
逆に、
・ スタッフのストライキで診療ができない
・ 健康診断の結果、休ませる必要がある
・ 地震で建物が倒壊して診療ができない
といったケースは、休業保障の必要はありませんのでご安心ください。
株式会社トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com
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