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2015年5月21日木曜日

平成27年度税制改正で注意するポイント


平成27年度税制改正で、
注目すべきポイントをお知らせいたします。




1. 財産債務明細書の提出対象者が変更に

  財産債務明細書の提出義務

  【従来】
  
   所得税の確定申告義務がある人のうち、
   所得が2,000万円以上の者


  「所得」で判断するので、例えば源泉分離課税されている株の売却益や
  申告不要である株の配当金、退職金などは所得に含まれず、
  いわゆる資産家でも、「所得」となっていなければ、提出不要でした。


  【以後(平成27年度申告分より)】

   ・年間の所得が2,000万円以上の者 のうち、

   ・年末に保有する資産が時価3億円以上の者
   ・年末に保有する有価証券等が時価1億円以上の者
   のいずれかに該当する者
   
  「所得」に加え、資産や有価証券の時価総額まで把握され、
  提出しなければならなくなりました。


2.結婚・子育て資金の一括贈与に係わる非課税枠の創設


  親・祖父母が金融機関に、子・孫(20歳~50歳未満)
  名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を贈与する場合、
  一人当たり 1,000万円 まで非課税とする。

  (用途は領収書等を金融機関が確認することとなっています)

  ※子・孫が50歳に達した時点で残高がある場合には、
  残高に対して贈与税が加算されます。


3.ふるさと納税の拡充

  ふるさと納税に係わる特別控除額の上限が、
  現行の1割から2割に拡充されました。
  

4. 国外居住者である親族に扶養控除の適用を受けるときには
   当該親族に係わる親族関係書類及び
   送金関係書類を提出しなければならないこととされました。


 従来、年末調整や確定申告において
 国外居住親族に対して扶養控除の適用を受ける場合、
 非居住者であるかどうかの確認はされませんでしたが、
 本年度申告分より、送金関係書類の提出が必要となりました。


★  マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用の促進


  銀行等に対し、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な
  状態で管理するよう義務付けます。

  (現在国会にて審議中)


更なる詳細は、財務省のホームページ をご確認ください。



㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/


 

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