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2015年9月10日木曜日

最低賃金が改正されます


平成27年度 地域別最低賃金が発表されました。

改定時期及び賃金は以下の通りです。


厚生労働省(地域別最低賃金一覧)

平成27年10月1日から

埼玉県  820円
千葉県  817円
東京都  907円

※神奈川県は現在未発表

最低賃金は毎年上昇していますが、
今年は平均18円の上昇で、ここ5年で最大の上げ幅です。

なおこの最低賃金はいつから改定すべきか?ですが、
厳密に言えば、10月1日稼動分より変更すればOKですので、

例) 15日締め 25日払いの医院の場合

 9月16日~ 9月30日まで  現在の時給計算
 10月1日~10月15日まで  最低賃金改定後の時給計算

で計算すれば問題ありません。

しかし分割して計算するのが実務的に面倒であれば、
以上の対象期間を全て、改定後の時給計算とします。

ちなみに月給制の場合、

月給÷月所定労働時間(例:160時間) が
最低賃金以下でなければ問題ありません。

自分の事業所が最低賃金を割っていないか、
改めて見直しをしてみましょう。


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