平成27年度 地域別最低賃金が発表されました。
改定時期及び賃金は以下の通りです。
厚生労働省(地域別最低賃金一覧)
平成27年10月1日から
埼玉県 820円
千葉県 817円
東京都 907円
※神奈川県は現在未発表
最低賃金は毎年上昇していますが、
今年は平均18円の上昇で、ここ5年で最大の上げ幅です。
なおこの最低賃金はいつから改定すべきか?ですが、
厳密に言えば、10月1日稼動分より変更すればOKですので、
例) 15日締め 25日払いの医院の場合
9月16日~ 9月30日まで 現在の時給計算
10月1日~10月15日まで 最低賃金改定後の時給計算
で計算すれば問題ありません。
しかし分割して計算するのが実務的に面倒であれば、
以上の対象期間を全て、改定後の時給計算とします。
ちなみに月給制の場合、
月給÷月所定労働時間(例:160時間) が
最低賃金以下でなければ問題ありません。
自分の事業所が最低賃金を割っていないか、
改めて見直しをしてみましょう。
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