3日の衆院本会議で改正マイナンバー法が成立し、
平成30年から銀行などの預金口座にも
任意で番号を適用することが決定されました。
現在のところ決定している事項は以下の通りです。
【平成28年1月から】
マイナンバーを結びつける主な金融資産
・ 個人証券口座
・ 死亡保険、個人年金保険など
【平成30年から】
・ 銀行個人預金口座
預金口座の適用に関し現段階では「任意適用」にとどめていますが、
新規に口座開設をする場合は、適用となります。
また、改正マイナンバー法では、
平成33年以降の義務化 も検討材料に盛り込んでいます。
つまりあと5年で国は、国民の資産把握が可能となる方向です。
政府は、税分野では、「預金口座とマイナンバーを結びつければ
生活保護の不正受給や悪質な所得隠し、
課税逃れなどを防ぐことが出来る」
医療分野では、
「特定健診や予防接種の履歴管理に活用し健康管理をする」
をメリットとして挙げていますが、
実態は国民の資産把握、徴税強化であることは言うまでもありません。
マイナンバー通知前から改正法案が成立する状況からも、
いかに政府がこの制度を早く推し進めたいか、がわかると思います。
各金融機関も制度対応に追われることと思いますが、
今から各自、対策を練る必要がありそうです。
㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/
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