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2017年3月24日金曜日

頓服処方は10日まで

確定申告も終わり、顧問先の医院にはこの時期
レセプト件数や総点数・平均点数の前年比をまとめた
レポートをお渡ししています。

それを見ると皆さん驚かれることが多いのですが、
実は保険診療の件数は 2・3月がピークになる医院がほとんどです。

また10年を超えても件数が増加している医院は、
勿論近隣の医院が廃業したという事例も中にはありますが、
医療機器を新しくしていたり、H.Pの更新がマメであったり
予約システムを取り入れたり、看板の場所を見直したりと、
常に進化を止めない医院が多いように思います。

待合室のスリッパや、ソファに汚れはありませんか?
端が擦り切れたりしていないでしょうか?
常に患者目線で、進化し続ける医院を心がけましょう。


さて、今回は保険請求でご注意頂きたい事例です。


処方薬に 内服・頓服・外用とあるのはご承知の通りかと思いますが、
医科のレセプトにおいて
内服は 21番コード
頓服は 22番コード
外用は 23番コード で記載します。

しかし時折、22番コードの頓服で ×14日 処方など、
一瞬内服ではないか?と思われるレセプトを見かけます。

医師の指示か、事務の入力ミスかは分かりませんが、
当方より指摘しても、そのまま提出されるケースも稀にあります。

しかし、先日某クリニックの返戻レセプトにより
国保連合会の見解で

「頓服の処方は10日までとなっております」
と記載のある事例がありました。

該当のクリニックは返戻で済んだので良かったのですが
県によっては、即査定となる事例ではないかと思います。

処方する院長にお気を付けいただくのは勿論のこと
医師の指示が頓服で10日以上で出ていた場合、
医師に確認出来るよう、注意しましょう。



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