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2016年3月9日水曜日

診療報酬改定 届出の必要なものはありませんか?

平成28年3月4日(金)次期診療報酬改定の点数が発表されました。


厚生労働省 診療報酬改定告示



細かい改定項目は次回投稿でお伝えしますが、
新しく創設した項目や、
以前から届出をして算定はしていたけれど
今回施設基準が変更になったことにより
再度届出が必要な項目 などについては、
関東信越厚生局へ届出をしなければなりません。

関東信越厚生局 郵送での届出可


届出の期間ですが、4月1日より算定を開始したい場合、
4月14日(木)必着 ですので、
漏れのないよう書類を整えましょう。


届出様式も既に発表されています。

基本診療料

特掲診療料

ページの1番下のあたりにありますので、
必要なものをダウンロードしてください。


特に特掲診療料で、顧問先で該当するであろう
届出の必要な物を掲載しておきます。



・ 小児かかりつけ診療料

・ 外来後発品使用体制加算(院内処方)

・ 調剤基本料 1~5

・ かかりつけ薬剤師指導料およびかかりつけ薬剤師包括管理料


・ ニコチン依存症管理料

・ 在宅療養支援診療所

・ 基準調剤加算


是非留意されてください。


㈱トヨムラ医療総合研究所

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