平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行なわれ、
マイナンバー法施行後の平成28年1月以降も、
給与などの支払を受ける方に交付する
源泉徴収票などへの個人番号の記載は
行なわないこととされました。
※ただし、税務署や市町村に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要です。
本人交付の際や郵便事故等による
情報流出リスクに対応するため、決定したようです。
実務的には、年末調整時に従業員に記入いただく
平成28年分 扶養控除等申告書
に個人番号を記載いただく必要はありますが、
従業員に交付する源泉徴収票には
個人番号(マイナンバー)が記載されないため、
法律施行後も取扱いは変わらないことをご説明ください。
㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/
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