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2015年11月27日金曜日

来年度予算編成の基本方針

11月24日に開催された内閣府の第19回経済財政諮問会議で
平成28年度予算編成の基本方針(案)が議論されました。


経済財政諮問会議 第19回会議資料


社会保障分野(主に医科・調剤)で挙げられた要点は以下の通りです。


【薬価】

 ・後発医薬品は先発品の半額以下とする
 ・後発医薬品への置き換えが進まない特許切れの先発品も
  大幅に価格を引き下げる

 ・市販品類似医薬品(湿布等)は保険収載よりはずすべき


【診療報酬本体】

 ・病床転換を促す為、7:1看護基準をより厳格化するとともに
  診療報酬を引き下げる

 ・療養病床は医療の必要性の高い患者に限定し、
  慢性期対応は医療から介護へシフトする


【調剤報酬】

 ・院外処方は院内処方に比べ、同一薬剤を用いた場合
  1.2~1.5倍の高値となっているため、
  保険薬局のあり方を抜本的に見直し、
  いわゆる門前薬局の調剤報酬を適正化する



全体的にマイナス改定につながる内容が並んでおり、
2016年度診療報酬改定は、厳しい内容になることが予想されます。


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2015年11月5日木曜日

来年度診療報酬改定の方向性

10月30日 財務省財政制度分科会にて
次期診療報酬改定にかかわる議論がなされました。


財務省財政制度分科会資料


以下に幾つかのポイントをピックアップ致します。


・ 薬価引き下げ (薬価改定頻度も含む見直し)

・ 後発医薬品数量シェア目標70%

・ 湿布(第一・第二世代)を含む鎮痛消炎剤の保険適応除外

・ うがい薬、ビタミン剤の例外条件廃止=保険適応外へ

・ 長期収載品について、後発医薬品に係る保険給付額を
  超える部分は患者の自己負担を導入


【調剤基本料】

・ (現行で特定の医療機関集中率が高い
  大型門前薬局は低い点数が設定されているが)
  その適応範囲の拡大や点数引き下げ

・ 後発医薬品数量シェアの上昇と加算の引き下げ
  現行 55%未満・55%以上・60%以上の3区分を
      60%未満・60%以上・70%以上へ

・ 基準調剤加算の算定要件厳格化
  ① 集中率
  ② 備蓄数
  ③ 24時間体制 (単なる電話番号の周知でなく実績を求める)


【調剤料】

・ 調剤料 引き下げ
 (現行では投与日数により段階的に点数区分があったが、
  投与日数や剤数にかかわらず定額化を検討)

・ 一包化加算の引き下げ



以上はあくまで財務省案ではありますが、
ご覧頂いて分かるとおり、今回の診療報酬改定は
ターゲットが調剤薬局に絞られています。

年末までに本格議論する方向ですので、注視してまいりたいと思います。



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2015年10月27日火曜日

医療法人・MS法人には法人番号が通知されます

マイナンバー制度により、株式会社・有限会社・医療法人・MS法人も含め
いわゆる「法人」にも、法人番号が付与されることとなっていますが、
その通知の発送がいよいよ始まりました。

東京23区         10月26日(月)発送
埼玉・千葉・神奈川県   11月 4日(水)発送


お手元に通知が届くのは、郵便事情によりますが、
発送日の2~3日後 になります。


到着先は、事業所所在地ではなく
登記上の本店所在地 ですので、ご注意ください。


なおこの法人番号は、下記ポータルサイトにて
① 名称 ② 所在地 ③ 法人番号
が誰でも検索できるように公表されます。



これにより、ゆくゆくは法人番号で取引先情報が紐付けされ
どの法人がどの法人と取引しているか、
幾らの取引があるか、等が明確に把握できるようになります。

法人番号は、直近では従業員の年末調整時の書類
(扶養控除等(異動)申告書)に記載が必要です。

通知が届きましたら大切に保管してください。



㈱トヨムラ医療総合研究所

2015年10月14日水曜日

「ニッポンの社長」に掲載されました

9月某日、弊社に「ニッポンの社長」の取材が入り

昨日10月9日、弊社代表 豊村のインタビュー記事が

掲載されました!



インタビュー記事はこちらからご覧いただけます

ニッポンの社長 ㈱トヨムラ医療総合研究所

http://www.nippon-shacho.com/interview/in_toyomura/


顧問先の皆様にもお伝えしきれていなかったもしれない、
弊社代表 豊村の開業秘話、コンサルタントとしての思い
がお伝え出来ているのではないかと思いますので
ご一読いただければ幸いです。


後日カメラマンから頂いた
取材当日のオフショットです


    取材中・・熱く語る社長(社長室にて)

     こちらは社内各所での撮影一コマ


     スタッフのレセプト点検も撮影しました


顧問先の皆様はじめ、地域医療に貢献する
院長、薬局オーナーのパートナーであるように。
今後も良きご縁で繋がっていけたら・・と思います。


今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。


㈱トヨムラ医療総合研究所




2015年10月13日火曜日

マイナンバー、従業員用の源泉徴収票には記載不要と決定

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行なわれ、
マイナンバー法施行後の平成28年1月以降も、

給与などの支払を受ける方に交付する
源泉徴収票などへの個人番号の記載は
行なわないこととされました。


※ただし、税務署や市町村に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要です。

本人交付の際や郵便事故等による
情報流出リスクに対応するため、決定したようです。


実務的には、年末調整時に従業員に記入いただく
平成28年分 扶養控除等申告書
に個人番号を記載いただく必要はありますが、

従業員に交付する源泉徴収票には
個人番号(マイナンバー)が記載されないため、
法律施行後も取扱いは変わらないことをご説明ください。



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2015年9月15日火曜日

健康づくり支援薬局(仮称)の要件案

現在厚生労働省では「健康づくり支援薬局(仮称)※」の
議論が進められていますが、その具体的要件案が
昨日厚生労働省より示されました。

※ 健康づくり支援薬局とは?
 ①服薬を一元管理
 ②随時健康相談を受付
 ③必要があれば地域のかかりつけ医、専門機関に紹介する等
 地域住民の健康支援拠点として特化させた薬局

最終要件はこれから固まることと思いますが、
現時点で挙がっている要件は以下の通りです。


・ かかりつけ薬剤師が常駐していること
 (勤務表の掲示によりいついるか分かるよう明示する 等)

・ 開局時間外であっても24時間相談体制を整備していること

・ 在宅患者に対する服薬管理・指導実績があること

・ 一般用医薬品に対する助言や健康相談、
 適切な専門職種や機関への紹介等に関する研修を受けていること

・ 薬局内にパーテーションで区切られた相談窓口を設置していること

・ 健康づくり支援薬局であること、またその相談内容について
 薬局内外に掲示していること

・ 週45時間以上開局しているとともに、
  原則午前8時から午後7時の間に8時間以上開局していること


現在医科で基準となっている24時間体制の加算では、
1医療機関で対応出来る場合と、輪番で対応している場合と
基準に応じて加算の区分が異なっているので、
調剤においても、同様の区分が出来る可能性はあると思われます。

また、地域の包括支援センターや介護機関との連携は
(連携先を明記 等)必須となってくるでしょう。

要件を満たすには、ハード・ソフト両面での整備が必要となりそうです。


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2015年9月10日木曜日

最低賃金が改正されます


平成27年度 地域別最低賃金が発表されました。

改定時期及び賃金は以下の通りです。


厚生労働省(地域別最低賃金一覧)

平成27年10月1日から

埼玉県  820円
千葉県  817円
東京都  907円

※神奈川県は現在未発表

最低賃金は毎年上昇していますが、
今年は平均18円の上昇で、ここ5年で最大の上げ幅です。

なおこの最低賃金はいつから改定すべきか?ですが、
厳密に言えば、10月1日稼動分より変更すればOKですので、

例) 15日締め 25日払いの医院の場合

 9月16日~ 9月30日まで  現在の時給計算
 10月1日~10月15日まで  最低賃金改定後の時給計算

で計算すれば問題ありません。

しかし分割して計算するのが実務的に面倒であれば、
以上の対象期間を全て、改定後の時給計算とします。

ちなみに月給制の場合、

月給÷月所定労働時間(例:160時間) が
最低賃金以下でなければ問題ありません。

自分の事業所が最低賃金を割っていないか、
改めて見直しをしてみましょう。