最新の医療業界情報・各種法律改正・レセプト算定・労務管理からスタッフにちょっと役立つ情報まで、トヨムラ医療総合研究所のスタッフが配信いたします。

2015年8月21日金曜日

マイナンバー制度に備えましょう

皆様ご承知の通り、平成28年1月よりマイナンバー利用が開始されます。

具体的なスケジュールとしては、
・税関係   平成28年1月以降申告分から
・雇用保険 平成28年1月から
・健康保険・厚生年金 平成29年1月から  です。


マイナンバーの通知カードは、今年の10~11月に
住民票がある市町村より世帯主宛に
12桁の個人番号が記載された状態で郵送されてきます。

住民票がある市町村 ですから、
例えば海外赴任中の方で国内に住民票がない方
は現時点ではマイナンバーは通知されません。

逆に日本で就労する外国籍の方であっても、
国内に住民票があればマイナンバーは通知されます。

スタッフの中には、住民票を実家住所に置いたまま
実家とは別の市町村で一人暮らしをしている、
という方もいらっしゃるかと思いますが、
そういう場合には実家にマイナンバーが届きますし、
確定申告や年末調整の際に、
「実際はどちらにお住まいですか?」という確認が来てしまいます。
出来る限り、現住所と住民票住所は統一されるよう、
スタッフに注意を促した方が良いでしょう。


なお雇用主が管理すべきマイナンバーは、
スタッフだけでなく、その扶養家族も含みます。
マイナンバー記載のある書類は鍵付の棚や金庫で保管する、等
今から対策を検討することをお勧めいたします。

弊社では提携税理士、社労士と協力して
安全なマイナンバー管理に努めます。
顧問先様には随時ご報告致しますので、宜しくお願い致します。



2015年7月23日木曜日

8月から変わる介護保険料

介護サービスを受けるための介護保険料
今まで自己負担は原則、1割負担でしたが
本年8月1日より、2割になる対象者が増えるのをご存知でしょうか?


※ 合計所得金額160万円以上は自己負担2割へ

 【対象者】

 ・ 単身で年金収入のみの場合、
   年金を280万円以上受給している人

 ・ 2人以上の世帯の場合、
   2人合わせて346万円以上世帯

 合計所得金額 = 年金・給与から、公的年金控除や給与所得控除
 を引いた金額であり、純粋な手取金額ではありません。ご注意下さい。


対象者には7月末迄に各市町村より、
自己負担が2割になる旨の通知が郵送されます。

また、もう1点注目したい改正もご紹介します。


※ 施設入所にかかわる費用(住民税非課税世帯)について
  一定以上の預金がある者は、居住費・食費の給付を制限

 施設入所にかかわる居住費・食費は原則全額自己負担ですが、
 従来、住民税非課税世帯については段階的に、
 2~3.5万円の補足給付という制度があり、
 その給付に本人の資産は勘案されていませんでした。

 しかし8月以降、資産が勘案されるようになります。

 【対象者】

 ・ 単身で1,000万円超、夫婦で2,000万円超の預金がある人
   → 当面は本人の申告で判定。
      金融機関への照会、虚偽申告の場合ペナルティを設ける

   施設入所時に世帯分離するケースが多いが、
   給付に関する判定に関しては、世帯分離していても
   配偶者の所得や預金を総じて勘案する


今後マイナンバー制度が導入され預貯金額の把握が簡易になると
虚偽の申告に対して厳しいペナルティが課せられるかもしれません。

突然負担割合が2割になると通知が届き
介護サービスの見直しをする高齢者も増えているようです。

2015年7月10日金曜日

迷惑行為をはたらく患者への対策

近年、医院・薬局内での迷惑行為をはたらく
患者が増えているようです。

他の患者様へ迷惑をかける
暴言をはく・ 暴力をふるう
職員にセクハラ行為をする

院長の目の届かないところで
こういった事例が発生するケースが多いように思います。

このような迷惑行為と思われる事がおきた場合は
まず管理者である院長・薬局長が個別対応をし、
それでも収集がつかない場合は
迷わず警察に通報をしましょう。

警察に通報と言うと、大げさと思われる方もいらっしゃいますが
院内で他の患者様に怪我をさせたり
スタッフに危害が及ぶ前に、対処することが必要です。
こと医療機関は女性スタッフが多い職場なので、
身を守るためにも早めの対応を心がけましょう。

院内に掲示物を貼るのも有効です。
サンプルを作成しましたので、宜しければご利用ください。



2015年6月10日水曜日

雇用契約書は必須です

新しいスタッフを採用したとき
またはパートスタッフを常勤登用するなど、
勤務条件、雇用条件を変更するとき、
当社では必ず「雇用契約書」を作成して
顧問先にお渡ししています。

この雇用契約書の作成は、
労働基準法で義務づけられているものではありません。
労働契約というのは、雇用する側とされる側が合意すればよいので
極端な話し口約束でも、成立してしまいます。

ただし、細かい労働条件
・ 始業、就業時間
・ 所定労働時間
・ 賃金 と 賃金締日、支払日
・ 退職金、賞与の有無   等

は明示しなければなりません。


時折、「雇用契約書を結ぶと従業員にうるさく言われるのではないか」
と、あえて契約書を渡さない方が良いのでは
とお考えになる経営者がいらっしゃいます。

しかし口約束でしか雇用関係が成立していないと、
いざ従業員に「残業代が少ないのではないか」とか
「自分の始業時間(賃金計算開始時間)は何時なのか」
などど質問された時に、経営者側が採用時の条件を忘れていたり
双方の受け取り方の違いで無用なトラブルが起こりかねません。

現に最初の頃に「雇用契約書は渡したくない」
とお考えであった経営者こそ、
追々、「雇用契約書の大切さに気付いた」と仰るケースが多いです。


スタッフは、組織をきちんと見ています。
最初に必要な書類をきちんと提示することで
しっかりとした組織である、という印象をつけ、
ひいては組織を守るためにも、
雇用契約書は忘れずに締結しましょう。


当社では従業員採用時、
随時雇用契約時の書類一式を
顧問先様にお渡ししています。


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2015年5月21日木曜日

平成27年度税制改正で注意するポイント


平成27年度税制改正で、
注目すべきポイントをお知らせいたします。




1. 財産債務明細書の提出対象者が変更に

  財産債務明細書の提出義務

  【従来】
  
   所得税の確定申告義務がある人のうち、
   所得が2,000万円以上の者


  「所得」で判断するので、例えば源泉分離課税されている株の売却益や
  申告不要である株の配当金、退職金などは所得に含まれず、
  いわゆる資産家でも、「所得」となっていなければ、提出不要でした。


  【以後(平成27年度申告分より)】

   ・年間の所得が2,000万円以上の者 のうち、

   ・年末に保有する資産が時価3億円以上の者
   ・年末に保有する有価証券等が時価1億円以上の者
   のいずれかに該当する者
   
  「所得」に加え、資産や有価証券の時価総額まで把握され、
  提出しなければならなくなりました。


2.結婚・子育て資金の一括贈与に係わる非課税枠の創設


  親・祖父母が金融機関に、子・孫(20歳~50歳未満)
  名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を贈与する場合、
  一人当たり 1,000万円 まで非課税とする。

  (用途は領収書等を金融機関が確認することとなっています)

  ※子・孫が50歳に達した時点で残高がある場合には、
  残高に対して贈与税が加算されます。


3.ふるさと納税の拡充

  ふるさと納税に係わる特別控除額の上限が、
  現行の1割から2割に拡充されました。
  

4. 国外居住者である親族に扶養控除の適用を受けるときには
   当該親族に係わる親族関係書類及び
   送金関係書類を提出しなければならないこととされました。


 従来、年末調整や確定申告において
 国外居住親族に対して扶養控除の適用を受ける場合、
 非居住者であるかどうかの確認はされませんでしたが、
 本年度申告分より、送金関係書類の提出が必要となりました。


★  マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用の促進


  銀行等に対し、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な
  状態で管理するよう義務付けます。

  (現在国会にて審議中)


更なる詳細は、財務省のホームページ をご確認ください。



㈱トヨムラ医療総合研究所
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2015年5月14日木曜日

【労務Q&A】院長都合で突然クリニックを休診した場合


今回はスタッフの労務管理に関する話題をお届けします。


Q. このたび院長の身内が急逝し、

弔事のために医院を休診をしなければならなくなりました。

その場合スタッフには、1日分の給与を払う必要がありますか?



A. 経営者都合による休診の場合、

スタッフには、休業保障をする必要があります。

ただしその金額について、労働基準法では

「 平均賃金の6割 」を支払えば良いとなっていますので

1日分の給与を支払う必要はありません。



【平均賃金の計算の仕方】


① 直近の3ヶ月に支払われた賃金総額 
        3ヶ月の暦日数


② 直近の3ヶ月に支払われた賃金総額
     その期間に働いた実働日数      × 60%


①と②を比較し、高いほうを平均賃金とします。



ただし実務的には、この日は有給休暇消化とし

有給休暇取得促進につなげる、という方法もあり、

どちらも間違いではありません。



なお会社都合と判断されるケースに、

あらかじめ決まっているクリニックの夏季休暇などは含まれませんが、

・ 内定者の入社日を経営者の都合で遅らせ、
  自宅待機をさせた

・ 診療に必要な器材が調達できず、診療ができない

場合は、休業保障が必要なので注意が必要です。



逆に、

・ スタッフのストライキで診療ができない

・ 健康診断の結果、休ませる必要がある

・ 地震で建物が倒壊して診療ができない

といったケースは、休業保障の必要はありませんのでご安心ください。




株式会社トヨムラ医療総合研究所
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2015年4月15日水曜日

2016年診療報酬改定で「湿布薬の処方制限」検討

2016年診療報酬改定まであと1年。
議論の中で、注目すべきポイントをお伝えします。


政府の規制改革会議に設置した
「医療・保健ワーキンググループ」で
「一部湿布薬を保険給付からはずす」
「湿布薬について処方制限を設ける」ことを論点に掲げました。


健康保険組合連合会では、主成分に
サリチル酸メチル ・ メントール ・カンフル などが含まれる
炎症初期の温熱、冷却に用いる第一世代の湿布薬については
保険給付からはずし、それ以外の湿布薬の処方は処方制限を設ける
よう提言しています。


同連合会では
「湿布薬剤費にばらつきがあり、そこには『患者が望んで処方されているのではなく』
『医療機関が大めの処方をする』という要因が強い可能性がある」 と指摘。


過去の例を見ると、2012年度の栄養補給目的でのビタミン剤
2014年度にはうがい薬の単独処方 が保険給付から除外されています。
国が医療費の削減策として、スイッチOTC を進めたい意図が見てとれます。


株式会社トヨムラ医療総合研究所
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