最新の医療業界情報・各種法律改正・レセプト算定・労務管理からスタッフにちょっと役立つ情報まで、トヨムラ医療総合研究所のスタッフが配信いたします。

2015年5月21日木曜日

平成27年度税制改正で注意するポイント


平成27年度税制改正で、
注目すべきポイントをお知らせいたします。




1. 財産債務明細書の提出対象者が変更に

  財産債務明細書の提出義務

  【従来】
  
   所得税の確定申告義務がある人のうち、
   所得が2,000万円以上の者


  「所得」で判断するので、例えば源泉分離課税されている株の売却益や
  申告不要である株の配当金、退職金などは所得に含まれず、
  いわゆる資産家でも、「所得」となっていなければ、提出不要でした。


  【以後(平成27年度申告分より)】

   ・年間の所得が2,000万円以上の者 のうち、

   ・年末に保有する資産が時価3億円以上の者
   ・年末に保有する有価証券等が時価1億円以上の者
   のいずれかに該当する者
   
  「所得」に加え、資産や有価証券の時価総額まで把握され、
  提出しなければならなくなりました。


2.結婚・子育て資金の一括贈与に係わる非課税枠の創設


  親・祖父母が金融機関に、子・孫(20歳~50歳未満)
  名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を贈与する場合、
  一人当たり 1,000万円 まで非課税とする。

  (用途は領収書等を金融機関が確認することとなっています)

  ※子・孫が50歳に達した時点で残高がある場合には、
  残高に対して贈与税が加算されます。


3.ふるさと納税の拡充

  ふるさと納税に係わる特別控除額の上限が、
  現行の1割から2割に拡充されました。
  

4. 国外居住者である親族に扶養控除の適用を受けるときには
   当該親族に係わる親族関係書類及び
   送金関係書類を提出しなければならないこととされました。


 従来、年末調整や確定申告において
 国外居住親族に対して扶養控除の適用を受ける場合、
 非居住者であるかどうかの確認はされませんでしたが、
 本年度申告分より、送金関係書類の提出が必要となりました。


★  マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用の促進


  銀行等に対し、預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な
  状態で管理するよう義務付けます。

  (現在国会にて審議中)


更なる詳細は、財務省のホームページ をご確認ください。



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2015年5月14日木曜日

【労務Q&A】院長都合で突然クリニックを休診した場合


今回はスタッフの労務管理に関する話題をお届けします。


Q. このたび院長の身内が急逝し、

弔事のために医院を休診をしなければならなくなりました。

その場合スタッフには、1日分の給与を払う必要がありますか?



A. 経営者都合による休診の場合、

スタッフには、休業保障をする必要があります。

ただしその金額について、労働基準法では

「 平均賃金の6割 」を支払えば良いとなっていますので

1日分の給与を支払う必要はありません。



【平均賃金の計算の仕方】


① 直近の3ヶ月に支払われた賃金総額 
        3ヶ月の暦日数


② 直近の3ヶ月に支払われた賃金総額
     その期間に働いた実働日数      × 60%


①と②を比較し、高いほうを平均賃金とします。



ただし実務的には、この日は有給休暇消化とし

有給休暇取得促進につなげる、という方法もあり、

どちらも間違いではありません。



なお会社都合と判断されるケースに、

あらかじめ決まっているクリニックの夏季休暇などは含まれませんが、

・ 内定者の入社日を経営者の都合で遅らせ、
  自宅待機をさせた

・ 診療に必要な器材が調達できず、診療ができない

場合は、休業保障が必要なので注意が必要です。



逆に、

・ スタッフのストライキで診療ができない

・ 健康診断の結果、休ませる必要がある

・ 地震で建物が倒壊して診療ができない

といったケースは、休業保障の必要はありませんのでご安心ください。




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2015年4月15日水曜日

2016年診療報酬改定で「湿布薬の処方制限」検討

2016年診療報酬改定まであと1年。
議論の中で、注目すべきポイントをお伝えします。


政府の規制改革会議に設置した
「医療・保健ワーキンググループ」で
「一部湿布薬を保険給付からはずす」
「湿布薬について処方制限を設ける」ことを論点に掲げました。


健康保険組合連合会では、主成分に
サリチル酸メチル ・ メントール ・カンフル などが含まれる
炎症初期の温熱、冷却に用いる第一世代の湿布薬については
保険給付からはずし、それ以外の湿布薬の処方は処方制限を設ける
よう提言しています。


同連合会では
「湿布薬剤費にばらつきがあり、そこには『患者が望んで処方されているのではなく』
『医療機関が大めの処方をする』という要因が強い可能性がある」 と指摘。


過去の例を見ると、2012年度の栄養補給目的でのビタミン剤
2014年度にはうがい薬の単独処方 が保険給付から除外されています。
国が医療費の削減策として、スイッチOTC を進めたい意図が見てとれます。


株式会社トヨムラ医療総合研究所
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2015年4月9日木曜日

健康・介護保険料率が改正されます


平成27年4月1日(5月納付分)より、

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)

の健康保険料率が改正されます。

給与からの控除は5月支給分より変更です。


変更後の保険料は顧問先ごとに個別にお知らせしますので、ご留意ください。


変更後保険料は以下からもご確認頂けます。↓

都道府県別保険料



株式会社トヨムラ医療総合研究所
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2015年4月2日木曜日

パートタイム労働法が改正されました


本年4月1日から、パートタイム労働法が改正されます。

主だった改正内容をご紹介します。


(1)正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

 有期労働契約を結んでいるパートタイマーであっても、
 職務の内容、人材活用の仕組みが正社員と同じであれば、
 正社員との差別的取り扱いが禁止となります。

 ※ たとえば職務内容、人材活用の仕組みが正社員と同じであるのに、
 正社員には支給されている各種手当の支給対象となっていない場合、
 これは原則禁止、となります。


(2)パートタイム労働者を雇い入れた時の事業主による説明義務の新設

 パートタイマーを雇い入れた時には、実施する雇用管理の内容の
 説明義務が生じます。
 (賃金制度、利用できる福利厚生の有無、教育訓練の有無 など)
 
 また労働者側が説明を求めたことによる、不利益な扱いも禁止されます。


(3)パートタイム労働者からの相談に対応するための、体制整備の義務の新設
  また、相談窓口の周知

 事業主はパートタイマーからの相談に応じる体制を整備しなければなりません。
 ※ 相談窓口担当者を決める、あるいは事業主自身が相談窓口となる、等

 また、相談窓口は雇い入れ時に周知させなければなりません。


(4)厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設

 上記の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が勧告しても
 それに従わない場合、その事業主名を公表できることとなります。


(5)虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設

 事業主がパートタイム労働法の規定に基づく報告をしなかったり、
 虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料に処せられます。


労働者の処遇改善に関する法律は、頻繁に改正が行われますので、
事業主は常にチェックし、改正に対応しなければなりません。

従業員に指摘されることのないよう、また指摘された時に対応できるよう、
当社では、就業規則や雇用契約書の作成をサポートしています。


お困りの際は是非、ご相談ください。


㈱トヨムラ医療総合研究所
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2015年3月31日火曜日

スタッフブログ始めました!

本日より、「トヨムラ医療総合研究所スタッフ通信」

ということで、ブログを始めました。



当社では、顧問先の院長やスタッフから


・ レセプトでこんな返戻が来たけどどうしたら良いの?

・ 市から突然こんな書類が届いたんだけど

・ 従業員に法律のことを聞かれたけど分からない

・ 有休の取得の仕方は?


etc . の疑問が日々寄せられ、随時対応しておりますが、

1顧問先だけでなく、皆さんが抱かれる疑問への回答を

発信できる場がないかと、常日頃思っておりました。


それがこのたび、ようやく形になり、うれしく思っています。


当ブログでは、

顧問先の院長方、顧問先のスタッフのため、

役立つ情報を配信してまいりたいと思います。


是非、お時間のある時にでも拝読いただければ幸いです。