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2016年3月9日水曜日

診療報酬改定 届出の必要なものはありませんか?

平成28年3月4日(金)次期診療報酬改定の点数が発表されました。


厚生労働省 診療報酬改定告示



細かい改定項目は次回投稿でお伝えしますが、
新しく創設した項目や、
以前から届出をして算定はしていたけれど
今回施設基準が変更になったことにより
再度届出が必要な項目 などについては、
関東信越厚生局へ届出をしなければなりません。

関東信越厚生局 郵送での届出可


届出の期間ですが、4月1日より算定を開始したい場合、
4月14日(木)必着 ですので、
漏れのないよう書類を整えましょう。


届出様式も既に発表されています。

基本診療料

特掲診療料

ページの1番下のあたりにありますので、
必要なものをダウンロードしてください。


特に特掲診療料で、顧問先で該当するであろう
届出の必要な物を掲載しておきます。



・ 小児かかりつけ診療料

・ 外来後発品使用体制加算(院内処方)

・ 調剤基本料 1~5

・ かかりつけ薬剤師指導料およびかかりつけ薬剤師包括管理料


・ ニコチン依存症管理料

・ 在宅療養支援診療所

・ 基準調剤加算


是非留意されてください。


㈱トヨムラ医療総合研究所

2016年1月14日木曜日

平成28年度診療報酬改定率

平成28年1月13日 塩崎厚生労働大臣は中央社会医療協議会へ
次期診療報酬改定について諮問を行ないました。

改定率は以下の通りです。


■ 診療報酬全体  +0.49%

■ 各科改定率 
 
  医科 +0.56%

  歯科 +0.61%

  調剤 +0.17%


■ 薬価等

  薬価 ▲1.22%

  材料価格 ▲0.11%


上記のほか、新規薬価収載された後発医薬品の価格引下げ、
1処方あたりの湿布薬の処方枚数制限、
大型門前薬局に対する評価の適正化  を行なう。


詳細な点数は今月末に向けていよいよ本格審議が始まります。

詳細な資料は下記をご参照ください。

平成28年度診療報酬改定(諮問書)




2015年11月27日金曜日

来年度予算編成の基本方針

11月24日に開催された内閣府の第19回経済財政諮問会議で
平成28年度予算編成の基本方針(案)が議論されました。


経済財政諮問会議 第19回会議資料


社会保障分野(主に医科・調剤)で挙げられた要点は以下の通りです。


【薬価】

 ・後発医薬品は先発品の半額以下とする
 ・後発医薬品への置き換えが進まない特許切れの先発品も
  大幅に価格を引き下げる

 ・市販品類似医薬品(湿布等)は保険収載よりはずすべき


【診療報酬本体】

 ・病床転換を促す為、7:1看護基準をより厳格化するとともに
  診療報酬を引き下げる

 ・療養病床は医療の必要性の高い患者に限定し、
  慢性期対応は医療から介護へシフトする


【調剤報酬】

 ・院外処方は院内処方に比べ、同一薬剤を用いた場合
  1.2~1.5倍の高値となっているため、
  保険薬局のあり方を抜本的に見直し、
  いわゆる門前薬局の調剤報酬を適正化する



全体的にマイナス改定につながる内容が並んでおり、
2016年度診療報酬改定は、厳しい内容になることが予想されます。


㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/

2015年11月5日木曜日

来年度診療報酬改定の方向性

10月30日 財務省財政制度分科会にて
次期診療報酬改定にかかわる議論がなされました。


財務省財政制度分科会資料


以下に幾つかのポイントをピックアップ致します。


・ 薬価引き下げ (薬価改定頻度も含む見直し)

・ 後発医薬品数量シェア目標70%

・ 湿布(第一・第二世代)を含む鎮痛消炎剤の保険適応除外

・ うがい薬、ビタミン剤の例外条件廃止=保険適応外へ

・ 長期収載品について、後発医薬品に係る保険給付額を
  超える部分は患者の自己負担を導入


【調剤基本料】

・ (現行で特定の医療機関集中率が高い
  大型門前薬局は低い点数が設定されているが)
  その適応範囲の拡大や点数引き下げ

・ 後発医薬品数量シェアの上昇と加算の引き下げ
  現行 55%未満・55%以上・60%以上の3区分を
      60%未満・60%以上・70%以上へ

・ 基準調剤加算の算定要件厳格化
  ① 集中率
  ② 備蓄数
  ③ 24時間体制 (単なる電話番号の周知でなく実績を求める)


【調剤料】

・ 調剤料 引き下げ
 (現行では投与日数により段階的に点数区分があったが、
  投与日数や剤数にかかわらず定額化を検討)

・ 一包化加算の引き下げ



以上はあくまで財務省案ではありますが、
ご覧頂いて分かるとおり、今回の診療報酬改定は
ターゲットが調剤薬局に絞られています。

年末までに本格議論する方向ですので、注視してまいりたいと思います。



㈱トヨムラ医療総合研究所
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2015年10月27日火曜日

医療法人・MS法人には法人番号が通知されます

マイナンバー制度により、株式会社・有限会社・医療法人・MS法人も含め
いわゆる「法人」にも、法人番号が付与されることとなっていますが、
その通知の発送がいよいよ始まりました。

東京23区         10月26日(月)発送
埼玉・千葉・神奈川県   11月 4日(水)発送


お手元に通知が届くのは、郵便事情によりますが、
発送日の2~3日後 になります。


到着先は、事業所所在地ではなく
登記上の本店所在地 ですので、ご注意ください。


なおこの法人番号は、下記ポータルサイトにて
① 名称 ② 所在地 ③ 法人番号
が誰でも検索できるように公表されます。



これにより、ゆくゆくは法人番号で取引先情報が紐付けされ
どの法人がどの法人と取引しているか、
幾らの取引があるか、等が明確に把握できるようになります。

法人番号は、直近では従業員の年末調整時の書類
(扶養控除等(異動)申告書)に記載が必要です。

通知が届きましたら大切に保管してください。



㈱トヨムラ医療総合研究所

2015年10月14日水曜日

「ニッポンの社長」に掲載されました

9月某日、弊社に「ニッポンの社長」の取材が入り

昨日10月9日、弊社代表 豊村のインタビュー記事が

掲載されました!



インタビュー記事はこちらからご覧いただけます

ニッポンの社長 ㈱トヨムラ医療総合研究所

http://www.nippon-shacho.com/interview/in_toyomura/


顧問先の皆様にもお伝えしきれていなかったもしれない、
弊社代表 豊村の開業秘話、コンサルタントとしての思い
がお伝え出来ているのではないかと思いますので
ご一読いただければ幸いです。


後日カメラマンから頂いた
取材当日のオフショットです


    取材中・・熱く語る社長(社長室にて)

     こちらは社内各所での撮影一コマ


     スタッフのレセプト点検も撮影しました


顧問先の皆様はじめ、地域医療に貢献する
院長、薬局オーナーのパートナーであるように。
今後も良きご縁で繋がっていけたら・・と思います。


今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。


㈱トヨムラ医療総合研究所




2015年10月13日火曜日

マイナンバー、従業員用の源泉徴収票には記載不要と決定

平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行なわれ、
マイナンバー法施行後の平成28年1月以降も、

給与などの支払を受ける方に交付する
源泉徴収票などへの個人番号の記載は
行なわないこととされました。


※ただし、税務署や市町村に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要です。

本人交付の際や郵便事故等による
情報流出リスクに対応するため、決定したようです。


実務的には、年末調整時に従業員に記入いただく
平成28年分 扶養控除等申告書
に個人番号を記載いただく必要はありますが、

従業員に交付する源泉徴収票には
個人番号(マイナンバー)が記載されないため、
法律施行後も取扱いは変わらないことをご説明ください。



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