平成28年3月4日(金)次期診療報酬改定の点数が発表されました。
厚生労働省 診療報酬改定告示
細かい改定項目は次回投稿でお伝えしますが、
新しく創設した項目や、
以前から届出をして算定はしていたけれど
今回施設基準が変更になったことにより
再度届出が必要な項目 などについては、
関東信越厚生局へ届出をしなければなりません。
関東信越厚生局 郵送での届出可
届出の期間ですが、4月1日より算定を開始したい場合、
4月14日(木)必着 ですので、
漏れのないよう書類を整えましょう。
届出様式も既に発表されています。
基本診療料
特掲診療料
ページの1番下のあたりにありますので、
必要なものをダウンロードしてください。
特に特掲診療料で、顧問先で該当するであろう
届出の必要な物を掲載しておきます。
・ 小児かかりつけ診療料
・ 外来後発品使用体制加算(院内処方)
・ 調剤基本料 1~5
・ かかりつけ薬剤師指導料およびかかりつけ薬剤師包括管理料
・ ニコチン依存症管理料
・ 在宅療養支援診療所
・ 基準調剤加算
是非留意されてください。
㈱トヨムラ医療総合研究所
最新の医療業界情報・各種法律改正・レセプト算定・労務管理からスタッフにちょっと役立つ情報まで、トヨムラ医療総合研究所のスタッフが配信いたします。
2016年3月9日水曜日
2016年1月14日木曜日
平成28年度診療報酬改定率
平成28年1月13日 塩崎厚生労働大臣は中央社会医療協議会へ
次期診療報酬改定について諮問を行ないました。
改定率は以下の通りです。
■ 診療報酬全体 +0.49%
■ 各科改定率
医科 +0.56%
歯科 +0.61%
調剤 +0.17%
■ 薬価等
薬価 ▲1.22%
材料価格 ▲0.11%
上記のほか、新規薬価収載された後発医薬品の価格引下げ、
1処方あたりの湿布薬の処方枚数制限、
大型門前薬局に対する評価の適正化 を行なう。
詳細な点数は今月末に向けていよいよ本格審議が始まります。
詳細な資料は下記をご参照ください。
平成28年度診療報酬改定(諮問書)
次期診療報酬改定について諮問を行ないました。
改定率は以下の通りです。
■ 診療報酬全体 +0.49%
■ 各科改定率
医科 +0.56%
歯科 +0.61%
調剤 +0.17%
■ 薬価等
薬価 ▲1.22%
材料価格 ▲0.11%
上記のほか、新規薬価収載された後発医薬品の価格引下げ、
1処方あたりの湿布薬の処方枚数制限、
大型門前薬局に対する評価の適正化 を行なう。
詳細な点数は今月末に向けていよいよ本格審議が始まります。
詳細な資料は下記をご参照ください。
平成28年度診療報酬改定(諮問書)
2015年11月27日金曜日
来年度予算編成の基本方針
11月24日に開催された内閣府の第19回経済財政諮問会議で
平成28年度予算編成の基本方針(案)が議論されました。
経済財政諮問会議 第19回会議資料
社会保障分野(主に医科・調剤)で挙げられた要点は以下の通りです。
【薬価】
・後発医薬品は先発品の半額以下とする
・後発医薬品への置き換えが進まない特許切れの先発品も
大幅に価格を引き下げる
・市販品類似医薬品(湿布等)は保険収載よりはずすべき
【診療報酬本体】
・病床転換を促す為、7:1看護基準をより厳格化するとともに
診療報酬を引き下げる
・療養病床は医療の必要性の高い患者に限定し、
慢性期対応は医療から介護へシフトする
【調剤報酬】
・院外処方は院内処方に比べ、同一薬剤を用いた場合
1.2~1.5倍の高値となっているため、
保険薬局のあり方を抜本的に見直し、
いわゆる門前薬局の調剤報酬を適正化する
全体的にマイナス改定につながる内容が並んでおり、
2016年度診療報酬改定は、厳しい内容になることが予想されます。
㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/
平成28年度予算編成の基本方針(案)が議論されました。
経済財政諮問会議 第19回会議資料
社会保障分野(主に医科・調剤)で挙げられた要点は以下の通りです。
【薬価】
・後発医薬品は先発品の半額以下とする
・後発医薬品への置き換えが進まない特許切れの先発品も
大幅に価格を引き下げる
・市販品類似医薬品(湿布等)は保険収載よりはずすべき
【診療報酬本体】
・病床転換を促す為、7:1看護基準をより厳格化するとともに
診療報酬を引き下げる
・療養病床は医療の必要性の高い患者に限定し、
慢性期対応は医療から介護へシフトする
【調剤報酬】
・院外処方は院内処方に比べ、同一薬剤を用いた場合
1.2~1.5倍の高値となっているため、
保険薬局のあり方を抜本的に見直し、
いわゆる門前薬局の調剤報酬を適正化する
全体的にマイナス改定につながる内容が並んでおり、
2016年度診療報酬改定は、厳しい内容になることが予想されます。
㈱トヨムラ医療総合研究所
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2015年11月5日木曜日
来年度診療報酬改定の方向性
10月30日 財務省財政制度分科会にて
次期診療報酬改定にかかわる議論がなされました。
財務省財政制度分科会資料
以下に幾つかのポイントをピックアップ致します。
・ 薬価引き下げ (薬価改定頻度も含む見直し)
・ 後発医薬品数量シェア目標70%
・ 湿布(第一・第二世代)を含む鎮痛消炎剤の保険適応除外
・ うがい薬、ビタミン剤の例外条件廃止=保険適応外へ
・ 長期収載品について、後発医薬品に係る保険給付額を
超える部分は患者の自己負担を導入
【調剤基本料】
・ (現行で特定の医療機関集中率が高い
大型門前薬局は低い点数が設定されているが)
その適応範囲の拡大や点数引き下げ
・ 後発医薬品数量シェアの上昇と加算の引き下げ
現行 55%未満・55%以上・60%以上の3区分を
60%未満・60%以上・70%以上へ
・ 基準調剤加算の算定要件厳格化
① 集中率
② 備蓄数
③ 24時間体制 (単なる電話番号の周知でなく実績を求める)
【調剤料】
・ 調剤料 引き下げ
(現行では投与日数により段階的に点数区分があったが、
投与日数や剤数にかかわらず定額化を検討)
・ 一包化加算の引き下げ
以上はあくまで財務省案ではありますが、
ご覧頂いて分かるとおり、今回の診療報酬改定は
ターゲットが調剤薬局に絞られています。
年末までに本格議論する方向ですので、注視してまいりたいと思います。
㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/
次期診療報酬改定にかかわる議論がなされました。
財務省財政制度分科会資料
以下に幾つかのポイントをピックアップ致します。
・ 薬価引き下げ (薬価改定頻度も含む見直し)
・ 後発医薬品数量シェア目標70%
・ 湿布(第一・第二世代)を含む鎮痛消炎剤の保険適応除外
・ うがい薬、ビタミン剤の例外条件廃止=保険適応外へ
・ 長期収載品について、後発医薬品に係る保険給付額を
超える部分は患者の自己負担を導入
【調剤基本料】
・ (現行で特定の医療機関集中率が高い
大型門前薬局は低い点数が設定されているが)
その適応範囲の拡大や点数引き下げ
・ 後発医薬品数量シェアの上昇と加算の引き下げ
現行 55%未満・55%以上・60%以上の3区分を
60%未満・60%以上・70%以上へ
・ 基準調剤加算の算定要件厳格化
① 集中率
② 備蓄数
③ 24時間体制 (単なる電話番号の周知でなく実績を求める)
【調剤料】
・ 調剤料 引き下げ
(現行では投与日数により段階的に点数区分があったが、
投与日数や剤数にかかわらず定額化を検討)
・ 一包化加算の引き下げ
以上はあくまで財務省案ではありますが、
ご覧頂いて分かるとおり、今回の診療報酬改定は
ターゲットが調剤薬局に絞られています。
年末までに本格議論する方向ですので、注視してまいりたいと思います。
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http://www.medical-japan.com/
2015年10月27日火曜日
医療法人・MS法人には法人番号が通知されます
マイナンバー制度により、株式会社・有限会社・医療法人・MS法人も含め
いわゆる「法人」にも、法人番号が付与されることとなっていますが、
その通知の発送がいよいよ始まりました。
東京23区 10月26日(月)発送
埼玉・千葉・神奈川県 11月 4日(水)発送
お手元に通知が届くのは、郵便事情によりますが、
発送日の2~3日後 になります。
到着先は、事業所所在地ではなく
登記上の本店所在地 ですので、ご注意ください。
なおこの法人番号は、下記ポータルサイトにて
① 名称 ② 所在地 ③ 法人番号
が誰でも検索できるように公表されます。
これにより、ゆくゆくは法人番号で取引先情報が紐付けされ
どの法人がどの法人と取引しているか、
幾らの取引があるか、等が明確に把握できるようになります。
法人番号は、直近では従業員の年末調整時の書類
(扶養控除等(異動)申告書)に記載が必要です。
通知が届きましたら大切に保管してください。
㈱トヨムラ医療総合研究所
2015年10月14日水曜日
「ニッポンの社長」に掲載されました
9月某日、弊社に「ニッポンの社長」の取材が入り
昨日10月9日、弊社代表 豊村のインタビュー記事が
掲載されました!
インタビュー記事はこちらからご覧いただけます
ニッポンの社長 ㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.nippon-shacho.com/interview/in_toyomura/
顧問先の皆様にもお伝えしきれていなかったもしれない、
弊社代表 豊村の開業秘話、コンサルタントとしての思い
がお伝え出来ているのではないかと思いますので
ご一読いただければ幸いです。
後日カメラマンから頂いた
取材当日のオフショットです
昨日10月9日、弊社代表 豊村のインタビュー記事が
掲載されました!
インタビュー記事はこちらからご覧いただけます
ニッポンの社長 ㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.nippon-shacho.com/interview/in_toyomura/
顧問先の皆様にもお伝えしきれていなかったもしれない、
弊社代表 豊村の開業秘話、コンサルタントとしての思い
がお伝え出来ているのではないかと思いますので
ご一読いただければ幸いです。
後日カメラマンから頂いた
取材当日のオフショットです
取材中・・熱く語る社長(社長室にて)
こちらは社内各所での撮影一コマ
スタッフのレセプト点検も撮影しました
顧問先の皆様はじめ、地域医療に貢献する
院長、薬局オーナーのパートナーであるように。
今後も良きご縁で繋がっていけたら・・と思います。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
㈱トヨムラ医療総合研究所
2015年10月13日火曜日
マイナンバー、従業員用の源泉徴収票には記載不要と決定
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行なわれ、
マイナンバー法施行後の平成28年1月以降も、
給与などの支払を受ける方に交付する
源泉徴収票などへの個人番号の記載は
行なわないこととされました。
※ただし、税務署や市町村に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要です。
本人交付の際や郵便事故等による
情報流出リスクに対応するため、決定したようです。
実務的には、年末調整時に従業員に記入いただく
平成28年分 扶養控除等申告書
に個人番号を記載いただく必要はありますが、
従業員に交付する源泉徴収票には
個人番号(マイナンバー)が記載されないため、
法律施行後も取扱いは変わらないことをご説明ください。
㈱トヨムラ医療総合研究所
http://www.medical-japan.com/
マイナンバー法施行後の平成28年1月以降も、
給与などの支払を受ける方に交付する
源泉徴収票などへの個人番号の記載は
行なわないこととされました。
※ただし、税務署や市町村に提出する源泉徴収票などには
個人番号の記載が必要です。
本人交付の際や郵便事故等による
情報流出リスクに対応するため、決定したようです。
実務的には、年末調整時に従業員に記入いただく
平成28年分 扶養控除等申告書
に個人番号を記載いただく必要はありますが、
従業員に交付する源泉徴収票には
個人番号(マイナンバー)が記載されないため、
法律施行後も取扱いは変わらないことをご説明ください。
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